アメリカ合衆国ビザ



INTRODUCTION:

米国への入国は < 90 日以内の短期滞在で観光 * 商用を目的 > という条件を満たせば VISA が免除されます。
それ以外のケースでは VISA を申請 * 取得する必要があります。

VISA の種類 :

VISA (= 入国査証) は基本的に < 移民 VISA = Immigrant VISA > と < 一時渡航 VISA = Non-Immigrant VISA >
の 2 つに大分類され、更に細かくいくつもの種類の VISA があります。これは 1952 年に基本が定められた
"US IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT" (= 移民国籍法) という法律に基づいています。これはそれ
まで別々に規定されていた "国籍" と"移民" に関する法規をまとめたものです。過去何度も改定が重ねられ、
最近では 1996 年に大幅改定がなされ VISA 発給条件がく厳しくなりました。

一時渡航 VISA = Non-Immigrant VISA :

この "一時渡航 VISA" は < A > から < S > までおよそ 18 種類に分類、細かく規定されています。重要なことは
一時渡航 VISA は < 必ず帰国する > を前提としていることです。申請面接時には"渡航目的" を明確にする必要
があり、その目的に応じた種類の VISA が発給されます。例えば "留学 VISA" "就労 VISA" がありそれぞれいくつ
かの種類があります。近年は企業の駐在員についても審査は厳しくなっており、業務上必要不可欠な専門役職者
とか Management 職責クラスでないと、就労 VISA 取得は難しくなっています。


一時渡航 VISA 一覧 :

いずれの VISA も本人と、そのスタッフ、家族を対象に細分類されています :

"A" VISA
公用 * 外交官用。

"B" VISA
商用 * 観光用の VISA で 90 日以上滞在する場合に適用。

"C" VISA
米国内経由で第三国へ行く時に必要 (滞在日数は 29 日 max.)。

"D" VISA
輸送業務関連で、航空船舶関連の乗務員用。

"E" VISA
貿易 * 投資用で、企業派遣の駐在員や投資家に発給され、E-1 E-2 の 2 種類があります。この VISA の取得を
目指すかたが多くおられますが、財政的な投資を行い、事業が軌道にのり、現地従業員の雇用も順調であっても、
投資をした本人が業務にほとんどタッチしなかった理由で VISA 発給がなされなかったケースもあります。また E-1
VISA で就労していたが、現地で別の会社に、ヘッドハンティング転職した場合は、 厳格に VISA の申請のし直しが
必要。また E-2 VISA は投資家用のもので US$200,000 - US$300,000.- 程度の投資で 5 年間有効の VISA (= 滞在
期間 1 - 2 年) が発給されます。この VISA を延長することで実質永住に近い権利が以前は得られましたが、近年
はビジネスの規模 * 米国雇用創出状況等の審査が厳しくなっているのが実情。

"F" VISA
一般留学生用で F-1 (= 留学生本人) F-2 (= F-1 の配偶者と子供) の 2 種類があります。有効期限は 1 -5 年で、
米国内での更新も可能。近年は学生の資質とか留学先学校の環境等、審査がかなり厳しくなっております。

"G" VISA
国連など国際機関関係者用。

"H" VISA
就労 VISA で H-1B (専門職能者) H-2A(短期農業従事) H-2B (H-2A 以外の短期労働者) H-3(労務研修者)
H-4 (= H-1/2/3 の家族) の 5 種類。これも米国の雇用主が "労働条件申請書" を労働省に提出し認可をとる必要
があり、申請者本人も学士号レベルの学歴、あるいはその専門職に従事するための能力を公的に証明するもの
等が求められます。

"I" VISA
報道機関関連従事者用。

"J" VISA
交換留学生 * 研修者用で、合衆国公認の研修 Program 参加者に発給。

"K" VISA
婚約者用の VISA で米国人と結婚する人が渡航する為の VISA で、審査は大変厳格です。割当枠があるため、
GREEN CARD の取得には、米国市民との結婚の場合で1 年、永住権保持者との結婚場合は 3 - 5 年の期間を
要します。

"L" VISA
国籍を問わない同列企業内転勤者用。 "E" VISA は投資会社に限定されるが、これは財団法人、地方自治体と
いった組織にも適用。最長 3 年迄の延長可能。

"M" VISA
各種学校交換留学生用。

"O" VISA
特別技能者用で、科学 * テクノロジー * 教育 * スポーツ 等* ビジネスの分野で、実績のある人に発給される。

"P" VISA
上記 "O" VISA に類似、一定の国際的評価を得ている特別技能者用。

"Q" VISA
国際文化交流訪問者用。

"R" VISA
宗教関連伝道者適用。

"S" VISA
上記いずれにも該当しない特例 VISA。


領事館 * 入国審査時の注意点 :

また上記の "一時渡航 VISA = Non-Immigrant VISA" の申請 * 面接にあたっては、明確に "帰国する意思" を示す
必要があります。熱意から "できればずっと米国でずっと頑張りたい" などといった表現は誤解を招き申請却下という
ケースが過去発生しています。審査官は "申請者は皆、米国に永住する意思がある" という疑いをもって面接をする
事情があります。 VISA の申請は日本では、東京米国大使館領事部、または大阪 * 沖縄の領事館で行います。

VISA を取得できても、それで入国が保証されわけではなく、入国時に < 犯罪 > < 伝染病 > <過去の不法入国記録 >
< 治安関連の問題 - テロリスト > < 一夫多妻者 > といった項目の理由で入国できないケースもあります。ポイントは
首尾一貫した経歴説明が要求され、企業派遣駐在員の場合は、前任者との条件 (= 給与 * 肩書 * 職責) における繋
がりを質問してくることもあり、この点は、専門コンサルタントに相談されることをお勧め致します。

永住 VISA * 長期滞在 VISA :

米国に住むためには上記いずれかの VISA が必要になりますが、米国では近年これらのVISA 取得が大変厳しく
なっています。取得をする為の手段には下記の方法があります :

1. 米国市民または GREEN CARD 保持者との結婚。
2. 米国内での出産。
3. 米国企業への就職 (= Non-Immigrant VISA からスタートとなります)。
4. 米国への投資。
5. DV Program 永住権抽選。

上記の内、(1) は申請後に直ぐ GREEN CARD が発給されるわけではなく、また (3)(4) は年々条件が厳しくなって
います。投資については US$500,000.- から US$1,000,000.- といった必要投資金額だけでなく、米国人雇用、新規
事業の条件で細かい規定があり、困難を極めています。米国企業への就職につきましても、かなり傑出した技能 *
Talent がないと GREEN CARD 発給は難しく、いわゆる著名 * 上場企業のビジネスマンでさえも GREEN CARD
の申請をしても、何年も待ったままというケースが増えています。

     


 
米国での Practical Visa、インターンシップ、J1 Visa、H-1B Visa の問題点:
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 これらの就労ビザは "Non-Immigrant Visa" と呼ばれ、Visa の有効期限後は必ず本国に帰国する
 ことを大前提としたビザです。これらのビザの申請時に、少しでも "永住の意思" が認められた
 場合は多くの場合申請は却下されます。それ程 "永住ビザ" 発給に対する制限は厳しさを増して
 おります。しかし現在でも多くの留学関連業者、永住を希望する人を相手に留学、インターンシップ
 の斡旋をしており、米国で一定期間就労後に Job Offer が得られ、Green Card 取得の可能性を示
 しております。しかしこれは先に述べたアメリカ合衆国の移民法の実態を全く踏まえていない説明
 といえます。Job Offer Letter の入手は容易であり、ビザ申請は誰でもできます。しかし INS の VISA
 発給の判断は前述の通り極めて厳しいものです。米国への留学、インターンシップを検討される場合
 は、最新のビザ発給状況を正確に把握することが必要です。



 
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