Visa - Working and Immigration

 
VISA 海外で就職 定住:

 1.
 これまでの留学は、卒業後の海外の就労状況について十分な調査をせずに、留学先の国と学校を
 決定するケースが極めて多いのが実情でした。 しかし北米地域のビジネスフィールドでは、様々な
 分野で多くの人が活躍あるいは待機しており、人材が不足している分野は限られております。

 2.
 アメリカ合衆国の場合は、米国内の大学、大学院を卒業しても現地で正社員として就職できる可能性
 は極めて低いのが実情です。卒業後の 1 年間 Practical Visa で研修終了後に H-1B Visa 等の就労
 ビザを取得できる可能性は極めて低く、企業がたとえ Job Offer Letter をオファーしても Working Visa
 の発給の許可をするのは INS (移民局) だからです。 多くの方がこの VISA の問題に直面し、中途で
 日本への帰国を余技なくされております。仮に H-1B VISA が幸運に取得できても 1 - 2 年程度の就労
 後、VISA の更新は認められず Green Card (米国永住権) への Status 変更も極めて困難です。多くの
 方が多額の VISA 取得費用を投じ、3 - 5 年以上も待機した後に申請が却下され、日本に帰国しており
 ます。アメリカ合衆国の永住権の取り扱い方針は、"STAY OUT POLICY" が過去 10 年近く徹底して
 おり、特殊技能(通常のコンピュータエンジニアは該当しない)、投資ビザ、企業重役(25 - 50 万ドル以上
 の投資をし尚且つ実務にタッチ)、DV 抽選 Program (確率は 300 - 450 分の一以下) 等極めて限られた
 ケースでなければ米国への定住の道は閉ざされております。

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 3.
 カナダの就労ビザ及び永住ビザの審査基準も年々難しくなっております。特に過去 2000 年以降は
 語学力、Adaptability (= Work Experience によるカナダへの職業貢献度) の観点からの審査基準が
 高いものとなっており通常の日本国内 4 年制大卒ではビザ取得は困難となております。それまでの
 学歴と職歴にもよりますが 1 - 3 年程度の Action Plan を設定し確実に行動する必要があります。
 カナダ永住権を取得後、引き続き 3 年間カナダに居住すればカナダ市民権の取得が可能となります。
 カナダ市民権保持者は NAFTA 協定により北米(アメリカ合衆国、メキシコ等) における活動に対する
 制限が大幅に緩和されます。

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